宅建登録講習(5点免除)とは
宅建登録講習は、宅地建物取引業法第16条第3項に基づく講習です。
宅地建物取引業に従事している方を対象として、宅地建物取引業に関する実用的な知識および紛争の防止に関して必要な知識を習得し、業務の適正化と資質の向上を図ることを目的としています。
講習を受講し、講習日の最終45分間で実施する修了試験に合格すると「登録講習修了者証明書」が交付されます。
この交付を受けた者は、登録講習の修了試験に合格した日から「3年以内」に行われる宅地建物取引士資格試験において、問題の一部(5問)が免除されます。
宅建登録講習(5点免除)の受講資格
宅建業に従事している方で次の条件を満たしていれば、原則として誰でも受講できます。実務経験期間は問いません。雇用形態も問いません。
- 宅地建物取引業に従事している方
登録講習(5点免除)の受講対象者は、受講申請時から講習終了日までの期間中、宅地建物取引業に従事している方です。 - 従業者証明書(宅建業)を提示できる方
受講申請時(写し)ご提出 受講時に【従業者証明書】原本を提示できる方です。
※従業者の範囲/会社法335条2項の監査役は従業者とはみなされません「宅地建物取引業法31条の3第1項基準」
※従業者証明書は宅建業に従事されていることを証明するもので、宅建業者が従事者に携帯を義務付けているものです。申込時に写しの提出、スクーリング時の原本提示が必要です。
※裏面の記載のある場合には、裏面の写しも必ずご提出ください。
※社員証・在籍証明書・名刺・健康保険証では受講できません。宅建業従業者証明書発行については勤務先のご担当者様までお問い合わせください。
※デジタル整備法令の一部改正により従業者証明書を更新・新規発行される場合には代表者印は必要ございません。
従業者証明書作成例
宅建登録講習(5点免除)の内容
- 宅地建物取引業法その他関係法令に関する科目
- 宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に関する科目
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目
- 土地及び建物の需給に関する科目
- 土地及び建物の調査に関する科目
- 宅地及び建物の取引に係る税務に関する科目
免除となる出題分野
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
宅建登録講習(5点免除)のカリキュラム
- 概ね2ヶ月間の「通信講習(自宅学習)」
宅地建物取引業務に関する実用的な知識を習得していただきます。知識の定着・習得の確認には、テキスト内項目ごとに“理解度チェック”の一問一答問題が挿入されています。 - 速習1日コース・2日間コースの「スクーリング」
スクーリング(講習)はすべて各会場での生講義となっており、講習日の最終45分間で修了試験を行います。